2024年6月5日、「ヤングケアラー」を国や自治体による支援の対象として対応を強化することが明記された子ども・若者育成支援推進法の改正法が可決・成立しました。
改正法では、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義し、国、自治体などが支援に努めるべき対象に加えたほか、年齢を明記しないことで18歳以上にも切れ目のない支援が継続できるようにすることとしています。
日本財団では、引き続き子どもたちが子どもらしい時間を過ごし、その家族も安心して暮らせる社会の実現に向け、自治体とのモデル事業や民間団体への支援・連携を通じ
ヤングケアラーとその家族に対する支援を実施して参ります。
※注釈(2024年7月3日時点)
本プロジェクトページに掲載している情報は、同改正法成立以前の内容です。
今後、改正法成立に伴う更新を予定しております。
ヤングケアラーの定義・説明文を参照される際は、上記の点にご留意いただけますようお願いいたします。